住宅瑕疵担保責任保険
というのがあります。
これは簡単に言うと『新築した消費者の救済措置』です。
瑕疵(かし)とは『隠れた欠陥や不具合部分』のことです。
やはり人間が作るものですから全力でやっていてもミスが出てしまう場合があります。
しかし全国で建てる建物に瑕疵があっても大丈夫なようにセーフティーネットが設けられています。
それが住宅瑕疵担保責任保険です。
不幸にも、新築住宅に瑕疵が発見されて、建てた会社が倒産してしまっても住宅瑕疵担保責任保険に入っていれば、その保険会社に請求すれば保険金が支払われるという仕組みになっています。
当社ではこの保険に入っています。
そしてこの保険に入るには工事中に検査を受ける必要があります。
↑今日は建物を検査する第3者機関であるハウスジーメンさんとの研修でした。
(→http://www.house-gmen.com/)
住宅瑕疵担保保険については以下のページが参考になります。
住宅瑕疵担保責任保険について – 国土交通省
新築住宅に瑕疵があった場合に、補修等を行った事業者に、保険金が支払われる制度です。また、保険への加入にあたっては、住宅の工事中に検査が行われます。
ご自身が取得する住宅が保険に入っているかどうかは、売買契約や請負契約時に、業者からの説明や契約書面の記載がありますので、よく確認してください。
保険法人への保険金の直接請求
事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合、保険に加入している新築住宅(保険付き住宅)を取得した人は、保険法人に対し、瑕疵の補修などにかかる費用(保険金)を請求することができます(直接請求)。
※ 保険法人とは、国土交通大臣から指定を受け、住宅の検査や保険の引受けを行う財団法人や株式会社などです。
保険金の請求について
住宅に瑕疵があり、事業者が倒産している場合は、引渡し時にもらった書類に記載されている保険法人に連絡してください。瑕疵の状況を調査した上で、必要な費用が支払われます。
○申込先:国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」
○保険料:個々の指定保険法人が設定します。(保険法人によって異なります。)
○支払われる保険金の上限:2000万円以上
○てん補率:売主倒産時等には消費者に100%
(例)1000万円の修補額が必要な場合の保険金支払額
(1000万円-10万円※)×100%=990万円
※ 免責金額(戸建住宅の場合)
○対象となる費用:修補に要する費用等
(引越代や仮住居費、調査費なども含まれます。)
住宅瑕疵担保責任保険法人
保険は国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」の保険に限られます。よくご確認ください。
※保険加入の申込みは、事業者が行います。
○株式会社住宅あんしん保証
〒103-0028 東京都中央区八重洲1-6-6 八重洲センタービル7階 /
電話番号:03-3516-6333
○住宅保証機構株式会社
〒108-0014 東京都港区芝5-29-14 田町日工ビル /
電話番号:03-6435-4690
○株式会社日本住宅保証検査機構
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-6ランディック神田ビル /
電話番号:03-6861-9210
○株式会社ハウスジーメン
〒105-0003 東京都港区西新橋3-7-1 ランディック第2新橋ビル8階 /
電話番号:03-5408-8486
○ハウスプラス住宅保証株式会社/
〒108-0014 東京都港区芝5-33-7 /
電話番号:03-5962-3815
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